大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2869 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栗山政太の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、論旨第二点につい

ては、所論被告人の自白が架空のものでないことは、第一審判決挙示の他の各証拠

により充分に保障せられているから所論は理由がなく(憲法三八条三項が自白の各

部分につきもれなくこれを裏ずける補強証拠を要求しているものでないことは、当

裁判所判例のくりかえし示すところである。)、その余の所論は、実質において事

実誤認、量刑不当又は公職選挙法二五二条三項不適用の非難に帰するのであつて上

告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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